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フィリピン滞在時のビザの種類は?
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滞在する為のビザ
滞在する為のビザ

一般的に外国に滞在する場合、パスポートビザ査証)が必要になります。
査証は、その国に入国するための許可証のようなもので、滞在目的別に様々な種類があります。

それぞれの査証の滞在規定に違反すると不法滞在になり、発覚すると罰金の支払や、強制退去処分になったりします。
 SSP (Spcial Study Permit)                                 

学生査証とは異なり、外国人がフィリピンの語学学校で勉強する場合には、移民局からSSP査証を発給を受けなければなりません。費用は、6ヶ月有効のものですと大体$100位です。

それ以外に、22日以上滞在する場合は、現地イミグレーションにて延長手続きが必要になります。
初回38日間1520peso、2回目以降は、1ヵ月毎の手続きが必要で、最長1年間滞在できます。
これらの手続きは、学校側でやってくれると思います。
 
 学生査証                                            

大学等に通学する
目的で滞在する場合には、学生査証が必要になります。
入学許可を得た後に、フィリピン外務省に申請書類を提出します。

査証は、フィリピン在日大使館・領事館にて発給されます。
  
 労働査証                                       

フィリピンに一般就職する場合には、就労査証が必要になります。
外国人労働登録証明書を労働省に申請取得後、イミグレーションで申請します。1年毎の延長手続きで、最長3年まで滞在可能です。

現地従業員では対応できない仕事を、外国人が補ったり指導する場合に取得許可がでます。
  
 商業投資査証                                      

会社を設立
し、持ち株が30万peso以上の場合は、商業投資査証が必要になります。
申請は、就労査証と同じです。更新は1年毎。
   
 外国人労働登録証明書                                   

査証とは別に、外国人がフィリピンで働く際に必要になる証明書です。労働省で申請します。

外国人労働登録証明書を発行してもらう際に必要になる書類の中に、外国人登録証というのがあります。これは、フィリピンに60日以上滞在する14歳以上の外国人は、外国人登録をする義務があるというものなので、まず入国日より30日以内に入国管理局で外国人登録証を取得してください。
  
 特別居住退職者査証                                  

対象は35歳以上で、取得すると永住権が与えられます。
フィリピンで学生のなる場合の学生ビザの免除や、労働許可証のみで就労が可能になります。年金受給者は、フィリピンに送金される年金には課税されません。

取得の際に、35〜49歳までの申請者は、$75000、50歳以上は、$50000を6ヶ月間、フィリピン退職庁指定銀行に定期貯金しなければならない。
その後の貯金は、コンドミニアムの購入、土地のリースや住宅建設の費用、株式投資、ゴルフ会員権の購入などに使用できます。

査証をキャンセルした場合は、外貨で日本に持ち帰ることが可能です。
詳しくは、フィリピン退職庁(PRA)
   
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